公益法人
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公益法人(こうえきほうじん)とは、一般社団・財団法人法により設立された社団法人または財団法人であって、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人。公益社団法人と公益財団法人を合わせた総称である。
上記の定義は、2008年12月1日に公益法人制度改革3法が施行された以降の定義である。2008年11月までは、公益を目的とし民法第33条・民法第34条(民法・明治二十九年法律第八十九号、第三十三条・第三十四条[1][2][3])に則って設立された社団法人または財団法人のことを公益法人と言っていた。
なお、一般社団・財団法人法以外の特別法で設立される公益目的の社団法人・財団法人もある。
目次 |
[編集] 公益、社団、財団の各法人の種類と変遷
各法人は次の種類とその変遷となる。
- 2種類
- 社団法人および財団法人(総称して公益法人といった)
- 6種類
- 公益社団法人および公益財団法人
- 一般社団法人および一般財団法人(認定され移行または新たに設立したもの)
- 特例社団法人および特例財団法人(総称して、特例民法法人という。暫定5年間において移行していない社団法人および財団法人。各種の法規制においては、公益法人として扱う。対外的に名乗る名称は従来どおりの社団法人ないし財団法人でよい)
- 2013年(平成25年)12月1日以降
- 4種類
- 公益社団法人、公益財団法人
- 一般社団法人、一般財団法人
[編集] 現行法の公益法人
公益法人の認定は内閣総理大臣が行うものと都道府県知事が行うものがあり、行政機関である府省または都道府県が所管または管理し、公益目的事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとされる[4]。
2009年(平成21年)12月1日、 仙谷由人内閣府特命担当大臣は国の機関である府省が所管する公益法人のうち、事業仕分けにおいて今後徹底的な見直しをすべき対象の法人数は約4,700あるとしている[5][6][7]
[編集] 公益社団法人・公益財団法人
公益法人制度改革で一般社団・財団法人法が施行されたことにより、公益目的でなくても、非営利目的(構成員に対し利益の分配を行わない)であれば、簡易に準則主義に従い一般社団法人や一般財団法人を設立できるようになった。さらに、一般社団法人や一般財団法人が公益目的の法人として税制上の優遇等を受けるには、公益法人認定法に従い、公益性の認定を受け、公益社団法人や公益財団法人となることができる。
[編集] 行政委託型公益法人
行政委託型公益法人は、行政機関である府省や都道府県が行うべき事務的手続きに類する業務を委託や推薦に基づき代行機関として行使する業務的な性格としての公益法人であり、法的な種類としては公益社団法人または公益財団法人のいずれかである[8]。
業務には各種の国家資格や公的資格の試験とその後の認定証の発行、資格持つ管理者への講習の実施、法令や条例に基づく検査・検定の実施など様々ある[9]。委託された業務の遂行に必要な資金や予算は委託する行政機関から交付される。
1896年(明治29年)の公益法人制度に始まり、以来おおくの公益法人が委託を受け代行機関として機能している。2000年(平成12年)以降は公益法人制度改革を経て[10]、2007年(平成19年)10月の時点で国から委託型とされる法人数は410、都道府県からの委託型は1,342法人あるとされる[8]。2008年(平成20年)12月1日時点の国から委託型とされる法人数は414であった[11]。
[編集] 特例民法法人
特例民法法人とは、1896年(明治29年)の公益法人制度以来の公益法人(社団法人・財団法人)であったものが、2008年(平成20年)年12月1日の新公益法人制度施行から移行期間である2013年(平成25年)11月30日までの5年間継続して存在することを暫定的に認める社団法人または財団法人を指す。
これら特例民法法人の2008年(平成20年)年12月1日以降の存続には一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人のいずれかへ移行する申請と認定を得る。期限までに申請がない、または認定を得られない場合は、2013年(平成25年)11月30日に解散したとみなされる。移行期間中は「特例社団法人」や「特例財団法人」とも名乗ることができ、特例民法法人はこれらの総称である。
公益法人制度改革3法施行の開始の2008年(平成20年)12月1日時点で、「特例民法法人」へと変わり、これらのうち国の所管が6,625法人、都道府県の所管が17,818法人の計24,317法人であった。また国所管法人中、所管官庁出身の理事がいる法人数は2,933であり、所管官庁出身者の理事は6,709人であった[11]。
[編集] 従来の公益法人との違い
- 旧法の公益法人も参照
1896年(明治29年)から2008年(平成20年)11月30日までの従来の公益法人は「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であり、営利を目的としないもの」として国または都道府県が所管するとして許可された。これら従来の公益法人は一般社団法人や一般財団法人の条件を満たし、かつ現行法の公益法人である公益社団法人または公益財団法人の認定を得ることができる[12]。
従来の許可制とは異なり、新たに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき公益法人の所管が国および省庁では公益認定等委員会の認定を得る、都道府県所管では公益認定等審議会の審議を経て認定を得る[13]。ただし、2つ以上の都道府県において事務所の設置や公益目的事業を行う、また政令で国の事務または事業と密接な関連を有する公益目的事業である場合は、国および省庁所管として公益認定等委員会が認定する[14]。
認定に関する法律は公益法人の事業の目的として学術、技芸、慈善その他の公益に関し不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する23種の事業を挙げている[12]。
認定の条件はいくつかあり、主たる目的とするこれらの公益目的事業の費用の比率を50%以上とし、その事業を行うに必要な経理的基礎および技術的能力を持つこと、理事や社員から雇用される者に至るすべての関係者に特別の利益を与えないことなどがある[15]。
公益法人やその公益目的事業に対して寄附を行う個人や他の法人の所得課税に関しさまざまな税制上の措置が講じられる[16]。
公益法人の活動の状況、行政がとった措置などや調査とその分析結果をデータベースとして整備し、国民にインターネットその他のe-Japanなどと呼ばれる高度情報通信ネットワークを通じて迅速に情報を提供するに必要な措置を講ずるものとする[17]。
[編集] 一般社団法人・一般財団法人との違い
一般社団法人または一般財団法人としての法人格を準則主義に従い付与され、その後に公益目的事業の費用の比率が50%以上であったならば、申請し所管の国や都道府県の行政機関の認定を得て公益社団法人または公益財団法人となることができる。公益法人(公益社団法人・公益財団法人)となっても一般法人(一般社団法人・一般財団法人)に係わる法令遵守が変わるものではなく、公益法人としての法令がさらに加わったものである。
公益目的事業の費用として寄附を受け取れ、寄附を行った個人や法人には税制上の措置が講じられる。また特定公益増進法人であれば、税制上の優遇措置がある[18][19]。また「みなし寄附金」と呼ばれるその公益法人内部で収益事業から損金処理可能な範囲で非収益事業の公益目的事業へ廻し事業間で寄附をしたとする事ができる。基金に基づく一般社団法人や財産に基づく一般財団法人には「みなし寄附」は認められず、また寄附を行う個人や法人への税制優遇措置もない[20][21]。
事業の費用として50%未満の収益事業も行えるが、収益事業に係わる税制上の措置は一般法人との違いはない。一方、公益法人には所得税の源泉徴収はない[22]。
[編集] 旧法の公益法人
以下は、特別の断り書きのない限り、改革3法の完全施行前の、旧制度(民法第34条)についての記述である。
[編集] 概要
明治29年の民法34条によると公益法人となるには、以下の2つの要件を満たした上で主務官庁の許可を得るという許可制をとっている。
- その社団または財団が「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団」であること。
- 「営利を目的としないもの」であること。
以上の定義から言えば、厳密には「公益法人」ではなく「非営利公益法人」というべきであるが、たんに公益法人と呼ばれるのが通例である。特に34条により直接設立される狭義の公益法人は、特別法によるものやこれらを含む広義の公益法人と区別するために「民法法人」とも呼ばれる。
なお、ここで言う「許可」は講学上は、禁止の解除としての許可ではなく、権利の創設としての特許であるとするのが通説であるが、どちらにせよ、憲法21条の結社の自由の規定との関係でこの主務官庁による許可制には批判のあるところである。
「非営利」とは利潤獲得行為を行わないという意味ではなく、収益を社員(法人それ自体の構成員)や会員、寄附者などの関係者に分配しないという意味である(もちろん、法人活動を維持するための給与支払いなどは可能である)。また「公益」とは団体外の利益に対して奉仕することであり、団体それ自体の利益を追求する「私益」と対比されるとされるが、具体的には下記「公益法人として適当でないもの」に記載の「指導監督基準」とその「運用指針」において「積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするもの」とされ、公益法人とはそれを主目的とするものとされている。
なお近年、いわゆるNPO法(特定非営利活動促進法、1998年)以来の実定法上での公益概念の「不特定多数の者の利益」への置き換えや、公益法人制度改革において取り入れられた英国型のパブリック・ベネフィット・テスト public benefit testとの関係で、公益を「一般公衆the general publicの利益」と定義しなおし、「利他の要請」ではなく「他者排除の禁止」を公益の本質とすべきとする少数有力説が現れている。
公益法人と好対照をなすのが会社をその典型とする営利法人(営利私益法人)である。設立の方式も許可制ではなく、一定の要件を満たせば当然に設立できる準則主義がとられている。
法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない(45条)。
[編集] 公益法人として適当でないもの
平成8年(1996年)に制定された「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(いわゆる「指導監督基準」;9月20日閣議決定)においては「公益法人は積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のようなものは、公益法人として適当でない」と例示された。
- 同窓会、同好会など構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの
- 特定団体・職域の者のみの福利厚生等を主たる目的とするもの
- 後援会など特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの
ただし、その運用指針(12月19日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)では「公益性の一応の定義として『不特定多数の者の利益』としているが、これは厳密に不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味ではなく、受益対象者が当該公益法人の構成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするものは、公益法人としては不適当という意味である。」としており、主務官庁職員など、特定団体・職域の者のみの福利厚生を従たる目的とすることは禁止していないため,各種弘済会などでは「〜の振興」「〜の普及」などを目的の第一に掲げ、「〜職員の福祉」を第二に掲げるところが多い。
[編集] 公益法人
- 指定法人
- 各省庁の主務大臣等から、行政事務の委託、特定の事業や公共事務等の行政機能を指定され、代行する法人。
[編集] 税法等での保護
また、公共法人や公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に特に著しく寄与すると認められた法人を特定公益増進法人と言い、その法人の主たる目的で関する業務に対する寄附金については、寄附金控除等の税制上の優遇措置の対象となる。
具体的には、「所得金額の25%または寄付金の額のいずれか少ないほう」から「1万円」を差し引いた額が「寄付金所得額」として所得から控除される。また、相続や遺贈によって譲り受けた財産を相続税の申告期限までに寄付した場合は、その寄付した金額について非課税財産となる。
なお、公益法人制度改革三法の完全施行後は、公益認定を受けた法人はすべて特定公益増進法人並みかそれ以上の税制優遇を受けられるものと見込まれている。
[編集] 公益法人の役員
(以下の3項目の表は2008年11月に掲載されたものである)
[編集] 国家公務員出身者が役員になった時の役員名簿記載内容(最終官職)
| 府省名 | 対象法人数 | 記載法人数 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 69 | 69 |
| 警察庁 | 41 | 41 |
| 金融庁 | 60 | 60 |
| 総務省 | 175 | 175 |
| 法務省 | 26 | 26 |
| 外務省 | 146 | 146 |
| 財務省 | 106 | 106 |
| 文部科学省 | 659 | 659 |
| 厚生労働省 | 439 | 430 |
| 農林水産省 | 327 | 327 |
| 経済産業省 | 445 | 445 |
| 国土交通省 | 623 | 623 |
| 環境省 | 65 | 65 |
| 防衛省 | 21 | 21 |
計3202法人
[編集] 常勤役員の平均退職金額(2年ほど)
| 府省名 | 対象法人数 | 無支給 | 400万円未満 | 800万円未満左記以上 | 1200万円未満左記以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 3 | 3(100) | 0 | 0 | 0 |
| 警察庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融庁 | 2 | 0 | 2(100) | 0 | 0 |
| 総務省 | 7 | 1(14.3) | 2(28.6) | 3(43.9) | 1(14.3) |
| 法務省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外務省 | 7 | 3(42.9) | 2(28.6) | 2(28.6) | 0 |
| 財務省 | 1 | 0 | 0 | 1(100) | 0 |
| 文部科学省 | 8 | 2(25) | 2(25) | 4(50) | 0 |
| 厚生労働省 | 27 | 12(44,4) | 9(33.3) | 6(22.2) | 0 |
| 農林水産省 | 10 | 1(10) | 4(40) | 5(50) | 0 |
| 経済産業省 | 40 | 4(10) | 10(25) | 25(62.5) | 1(2.5) |
| 国土交通省 | 20 | 2(10) | 13(65) | 5(25) | 0 |
| 環境省 | 4 | 0 | 4(100) | 0 | 0 |
| 防衛省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[編集] 常勤役員の平均退職金額(4年ほど)
| 府省名 | 対象法人数 | 無支給 | 400万円未満 | 800万円未満左記以上 | 1200万円未満左記以上 | 1600万円未満左記以上 | 2000万円未満左記以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 3 | 3(100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警察庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融庁 | 2 | 0 | 0 | 1(50) | 1(50) | 0 | 0 |
| 総務省 | 7 | 1(14.3) | 1(14.3) | 1(14.3) | 2(43.9) | 1(14.3) | 1(14.3) |
| 法務省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外務省 | 7 | 3(42.9) | 1(14.3) | 1(14.3) | 2(28.6) | 0 | 0 |
| 財務省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(100) | 0 |
| 文部科学省 | 8 | 2(25) | 0 | 2(25) | 1(12.5) | 3(37.5) | 0 |
| 厚生労働省 | 27 | 12(44,4) | 6(22.2) | 4(14.8) | 5(18.5) | 0 | 0 |
| 農林水産省 | 10 | 1(10) | 2(20) | 2(20) | 3(30) | 2(20) | 0 |
| 経済産業省 | 40 | 4(10) | 2(5) | 8(20) | 13(32.5) | 12(30) | 1(2.5) |
| 国土交通省 | 20 | 2(10) | 3(15) | 10(50) | 4(20) | 1(5) | 0 |
| 環境省 | 4 | 0 | 2(50) | 2(50) | 0 | 0 | 0 |
| 防衛省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[編集] 公益法人の数
総務省が年度ごとに『公益法人白書』およびインターネットで公表した国所管公益法人と都道府県所管公益法人の数[23]
- その年度の10月1日時点の数
| 年度 | 国所管 | 都道府県所管 |
|---|---|---|
| 1996年(平成8年) | 6,815 | 19,366 |
| 1997年(平成9年) | 6,843 | 19,526 |
| 1998年(平成10年) | 6,869 | 19,606 |
| 1999年(平成11年) | 6,879 | 19,570 |
| 2000年(平成12年) | 7,154 | 19,284 |
| 2001年(平成13年) | 7,143 | 19,217 |
| 2002年(平成14年) | 7,086 | 19,132 |
| 2003年(平成15年) | 7,009 | 18,987 |
| 2004年(平成16年)[24] | 6,894 | 18,803 |
| 2005年(平成17年)[25] | 6,841 | 18,577 |
| 2006年(平成18年)[26] | 6,776 | 18,253 |
| 2007年(平成19年)[27] | 6,720 | 18,056 |
| 2008年(平成20年) | ||
| 2009年(平成21年) |
[編集] 脚注
- ^ 民法第三十三・三十四条第三十三・三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得(行政改革推進本部事務局)閲覧日2010-01-08
- ^ 民法第三十三・三十四条第三十三・三十四条 祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得消費者庁(PDFファイル)閲覧日2010-01-08
- ^ 民法(明治29年4月27日法律第89号)最終改正:平成18年6月21日法律第78号、33条・34条
- ^ 法律、第二条・第三条
- ^ "仙谷内閣府特命担当大臣記者会見要旨". 内閣府 (2009-12-01). 2009-12-15 閲覧。
- ^ "政府関連公益法人の徹底的な見直しについて2009年(平成21年)12月1日付けPDF". 内閣府・行政刷新会議(第4回資料3-1) (2009-12-01). 2009-12-04 閲覧。
- ^ 読売新聞2009年12月2日13S版1面
- ^ a b "行政委託型公益法人 (公益法人制度改革)". 公益財団法人公益法人協会. 2009-12-05 閲覧。
- ^ "公益法人関連事業評価書". 厚生労働省. 2009-12-05 閲覧。
- ^ "公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針について". 行政改革推進事務局 (2002-03-29). 2009-12-05 閲覧。
- ^ a b "平成21年度特例民法法人に関する年次報告の概要関する年次報告の概要 (PDF 0.1MB)PDF" 1/2. 国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイトウェブサイト[1] (2009-08-06). 2009-12-15 閲覧。
- ^ a b 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律最終改正:平成20年5月2日法律第28号第2条
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律最終改正:平成20年5月2日法律第28号第32、33、50条
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)、最終改正:平成20年5月2日法律第28号2,3条
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日法律第49号)第5条
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律最終改正:平成20年5月2日法律第28号第58条
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律最終改正:平成20年5月2日法律第28号第57条
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律最終改正:平成20年5月2日法律第28号、58条
- ^ 公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)
- ^ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律最終改正:平成20年5月2日法律第28号、5条4項、58条
- ^ みなし寄附金(公益法人協会)
- ^ 公益法人などの主な課税の取扱い(財務省)
- ^ "公益法人白書". 総務省. 2009-12-16 閲覧。
- ^ 平成17年度 公益法人に関する年次報告、概要、(PDFファイル)8/40頁、表4法人数の推移、上位URL=[2]
- ^ 平成18年度 公益法人に関する年次報告、概要(PDFファイル)2/9頁ドーナツグラフ
- ^ 平成19年度 公益法人に関する年次報告、概要(PDFファイル)2/9頁ドーナツグラフ
- ^ Summary、公益法人に関する年次報告の概要(PDFファイル)1/7頁ドーナツグラフ平成20年度 公益法人に関する年次報告、上位URL=[3]
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 公益法人制度改革の概要(パンフレット)(公表文書、行政改革推進本部事務局)
- 公益社団法人・公益財団法人とは?行政改革推進本部事務局 )(PDFファイル)
- 総務省大臣官房
- 特定公益増進法人一覧 (財務省)
- 公益法人白書(総務省)
- 公益法人などの主な課税の取扱い財務省(注:平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用)
- 公益財団法人公益法人協会
- 公益法人関連用語集(公益財団法人公益法人協会)
- 全国公益法人協会
- 公益法人情報公開サイト - 主務官庁表示含む
- 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」について
- 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について
- 公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(平成20 年10 月改訂)内閣府公益認定等委員会(PDFファイル)
- 天下り法人:新制度移行審査を停止 蓄財「持ち逃げ」防ぐ
- 公益性の構造転換~パブリック・ベネフィット研究所
- 行政改革推進本部事務局
- 民法第三十四条行政改革推進本部事務局
- 行政委託型法人等一覧(府省別)
- 行政と民間をつなぐポータルサイト BestPPP !! ブレインファーム
[記事全文]






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